鳥取市議会 2022-12-01 令和4年 12月定例会 目次
……………………………………………………………………………………… 36~ 37 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 37 浅野博文議員(要望) ………………………………………………………………………………………… 37 岩永安子議員(~質問~大型風力発電計画〔再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す る特別措置法に基づく事業計画策定ガイドライン
……………………………………………………………………………………… 36~ 37 市長(答弁) …………………………………………………………………………………………………… 37 浅野博文議員(要望) ………………………………………………………………………………………… 37 岩永安子議員(~質問~大型風力発電計画〔再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す る特別措置法に基づく事業計画策定ガイドライン
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく事業計画策定ガイドライン、以降再エネガイドラインと呼びますが、それによりますと、発電事業者は自治体や地域住民と積極的にコミュニケーションを図ることが求められるとあります。自治体や地域住民それぞれに対して積極的にコミュニケーションを図るというのはどういう状態のことを言っていると市は認識しているのでしょうか、問います。
ちなみに、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法の事業計画策定ガイドラインには、初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること、また、事業者から一方的な説明だけでなく、自治体や地域住民の意見を聞き、適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施し、誠実に対応することが
それと、次に撤去費用についても資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドラインでは、計画的な廃棄等費用の確保、①で廃棄等費用の総額を算定した上で事業計画を策定すること。③では、計画的な積立て等により事業終了後の廃棄等費用の適切な確保に努めることというふうになっております。
記 1.再生可能エネルギー特別措置法に基づく事業計画の認定に当たり、一定規模以上の案件については地域住民 への事前説明を発電事業者に義務づけるとともに、その具体的な手続を事業計画策定ガイドラインに明記する など、地域住民との関係構築のために必要な取り組みを行うこと。